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「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」施行のお知らせ

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「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」施行のお知らせ

「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が2021年7月27日に公布、同年8月1日に施行されました。
つきましては、皆様のご理解をお願い申し上げます。

1.改正の背景
消費生活用製品安全法で指定されている「特定保守製品」について、法定点検実施等の義務を対象としていますが、近年では技術基準強化等の経年劣化対策が進展し、一部の製品では事故率が指定当時よりも大きく低下していることから、指定の見直しが行われました。

2.改正の概要
「特定保守製品」に指定されている9製品のうち、石油給湯機と石油ふろがまを除く7製品(以下、「除外対象製品」という。)が、特定保守製品の指定から外れます。なお、弊社該当製品は「ビルトイン式電気食器洗機」と「浴室用電気乾燥機」の2製品となります。
一方で、「除外対象製品」の所有者におかれては法定点検の通知がされる認識でいることから、製造事業者(弊社該当製品の製造業者)は「除外対象製品」の所有者に対して、制度改正の変更内容、つまり、特定保守製品から除外されたことを周知することが求められます。また、「除外対象製品」のうち、政令公布日から起算して一年を経過する日までに点検期間の始期が到来する製品(以下、「経過措置対象製品」という。)については、引き続き、法に基づく点検実施を行う経過措置が設けられます。

※「経過措置対象製品」: 「除外対象製品」のうち、①公布日より前に点検期間の始期が到来しているもの 及び ②公布日から起算して一年を経過する日までに点検期間の始期が到来するもの。(施行日前に点検がすでに実施されたものと施行日前に点検期間が終了しているものを除く。)

3.除外対象製品について
「経過措置対象製品」以外の「除外対象製品」の点検については、施行後は製造事業者による自主的な点検サービスとなります。該当製品をお持ちのお客様は、安全対策の観点から、適切な時期に製造事業者の点検を受けることを推奨します。また、設計標準使用期間を大きく超える古い製品をお持ちのお客様は、点検実施の有無に関わらず、製造事業者にご相談いただくことを推奨します。なお、製品の不具合発生時等にはすぐに使用を中止し、製造事業者にご相談いただくようお願いします。

詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。
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