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「長期使用製品 安全点検制度・安全表示制度」施行のお知らせ

重要なお知らせ

「長期使用製品 安全点検制度・安全表示制度」施行のお知らせ

2009年4月1日から「長期使用製品安全点検制度・安全表示制度」が施行されます。
つきましては、製品の長期使用に伴う経年劣化事故防止のために、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

1 制度の概要
1 )長期使用製品 安全点検制度とは
長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い「ビルトイン式電気食器洗機」、「浴室用電気乾燥機」など、電気、ガス、石油を使用する9品目(特定保守製品)が対象となり、点検制度(有償)が設けられます。

2 )長期使用製品 安全表示制度とは
経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務化されます。扇風機、エアコン、換気扇等5品目が対象となります。

2 長期使用製品安全点検制度の主な義務と責務

1 )製造事業者 (弊社該当製品の製造業者を指します。)
・設計標準使用期間、点検期間を設定し、製品へ表示します。
・所有者情報の提供をうける為のハガキ(所有者票等)を商品へ同梱します。
・点検時期に所有者へ点検の必要性を通知し、点検(有償)を行います。

2 )販売事業者

3 )特定保守製品保有者
・販売事業者は、所有者への引渡時に経年劣化によるリスクと点検制度について説明します。
・製品に同梱されているハガキ(所有者票等)に所有者が必要事項をご記入、ご返送いただけるよう協力をします。
・特定保守製品の保有者は、所有者票(返信ハガキ)を製品の製造・輸入事業者(特定製造事業者等)に返送し、所有者情報を提供する責務を負います。
・また、製品事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、点検等の保守に努めることが求められます。

3 制度の施行にあたって
・制度開始に伴い、2009年4月1日以降に製造された当該製品をご購入いただいたお客様には製造事業者に所得者情報を登録することが必要となります。
詳しくは経済産業省のホームページをご覧下さい。
・販売事業者は直接の元請事業者たる工務店様等があたりますが、弊社を含めお得意様各位におきましては、本点検制度の実効性を高める為に、広く周知活動を行って参ります。
・法定点検は、ユーザー登録をしているメーカーからの連絡が前提となっております。メーカーからの通知が届いていないのに、突然、点検業者を名乗って訪問にくる不審な業者には十分ご注意ください。

以上