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「クリナップスマイル会員」会員規約

2024年5月1日現在

第一章 総則

第1条(組織)

本会は、第15条に定めるサービス(以下「本サービス」といいます)を提供するクリナップ株式会社(以下「弊社」といいます)を事務局とし、弊社が製造・販売するシステムキッチン、システムバスルームまたは洗面化粧台の内、別途弊社が「クリナップスマイル会員入会申込書」等で本サービスの対象として指定する商品本体および機器製品(以下「対象商品」といいます。)をご使用いただく方で、弊社が定める入会手続きに従い、本会に入会された方(以下「クリナップスマイル会員」といいます)を構成員として組織される有料の会員制組織です。本会の会員は、本会に入会することにより、本サービスの提供を受けることができます。

第2条(目的)

本サービスは、弊社、弊社の関係会社(以下「弊社関係会社」といいます。)及び弊社の業務委託先(委託が数次にわたるときはその全てを含みます。)である業務提携事業者(以下「業務提携会社」といいます)が「クリナップスマイル会員」に対し「本サービス」を提供することにより商品の快適なご使用をサポートすることを目的としています。

第2章 会員

第3条(会員資格等)
  1. 「クリナップスマイル会員」の会員資格は、第5条に定める入会申込を行い、日本国内の弊社が入会を認めた地域(一部離島・遠隔地を除きます)に住所を有し、かつ当該地域内に対象商品を有している個人が有するものとします。
  2. 対象商品は2007年9月以降に販売された商品とします。なお、業務用の用途に使用される対象商品については対象となりません。
  3. 対象商品を複数ご使用いただき、複数の会員資格を有した場合でも、各々別個独立した本会の会員として扱われ、それぞれにおいて本規約が適用されるものとします。
 
第4条(会員プラン)
  1. 本会の申込者は、第5条の入会申込の際に、「スタンダードプラン」、「セレクトプラン」及び「ライトプラン」の3種類の内、いずれかの会員プランを選択するものとし、弊社は、当該プランに応じた本サービスの提供を行うものとします。各々の会員プランに応じた主な本サービス内容は第15条によるものとします。
  2. 本会の申込者は、「セレクトプラン」を選択する場合、第5条の入会申込の際に、希望するシステムキッチン・システムバスルーム本体及び機器製品の延長修理保証期間と定期点検サービスの頻度を別途弊社が第5条第1項の「入会申込書」等で定める期間より選択するものとします。
  3. 本会の申込者は、「ライトプラン」を選択する場合、第5条の入会申込の際に、希望するシステムキッチン・システムバスルーム・洗面化粧台本体及び機器製品の延長修理保証期間を別途弊社が第5条第1項の「入会申込書」等で定める期間より選択するものとします。
  4. 本会の申込者が希望した前二項のシステムキッチン・システムバスルーム・洗面化粧台本体及び機器製品の延長修理保証期間、及び第2項の定期点検サービスの頻度については、弊社が「入会承諾書」により承諾した場合に確定するものとします。また、確定した当該延長修理保証期間については、弊社が別途「クリナップスマイル会員」に送付する「延長修理保証書」にも記載されるものとします。
  5. 入会した会員プランより他の会員プランへの変更はできないものとします。
  6. 2018年8月31日以前より会員資格を有する「クリナップスマイル会員」は、「スタンダードプラン」に基づくサービスの提供を受けるものとし、他の会員プランへの変更はできないものとします。
  7. 複数の対象商品について入会申込をされる場合、対象商品毎に会員プランを選択の上、入会申込をすることができるものとします。
   
第5条(入会申込)
  1. 本会への申込者は、本規約の内容に同意の上、弊社より交付する入会申込書(以下単に「入会申込書」といいます)に必要事項を記入し、署名・捺印の上、「入会申込書」を弊社に提出することにより本会への入会申込をするものとします。
  2. 以下の項目のいずれかに該当する場合、入会をお断りする場合があります。
  3. ① 「入会申込書」に記載された申込者が実在しない場合、または入会申込者が第3条に定める入会資格を有しない場合。

    ② 申込内容に虚偽または重大な記入漏れがある場合。

    ③ 申込に際して弊社が要求する書類の提出がない場合。

    ④ 第21条に定めるスタートアップ費用及び年会費(以下「会費等」といいます)の支払のために指定された預金口座またはクレジットカード等が、金融機関またはクレジットカード会社等により利用を差し止められている場合、入会申込者の預金口座から引き落としができない場合または弊社が交付する払込票に定める期日までに入会申込者による支払がなされない場合。

    ⑤ 入会申込者が未成年者、被補助人、被保佐人、成年被後見人のいずれかであり入会申込の際に法定代理人、補助人、保佐人または成年後見人の同意等が必要であるにもかかわらず同意等を得ていなかった場合。

    ⑥ 対象商品の使用を実際に開始された日(以下「使用開始日」といいます)より2年を経過している場合。

    ⑦ 第8条第1項第2号ないし第8号に定める事由により、過去に会員資格を喪失している場合。

    ⑧ その他「本サービス」の提供について支障があると弊社が認めた場合。

第6条(延長修理保証書の発行)
  1. 弊社は、「クリナップスマイル会員」に対し、確定した延長修理保証期間を記載した「延長修理保証書」を発行するものとします。
  2. 「クリナップスマイル会員」が「本サービス」を受ける場合には、当該会員は原則として「延長修理保証書」を提示しなければならないものとします。
  3. 第14条に従って会員資格が譲渡された場合を除き、「延長修理保証書」は、第三者に使用許諾、貸与、譲渡等をすることはできないものとします。
  4. 「クリナップスマイル会員」が、「延長修理保証書」を紛失した場合は、速やかに弊社に届け出を行うものとし、再発行のための費用は「クリナップスマイル会員」の負担とします。
第7条(通知)
  1. 「クリナップスマイル会員」に対して通知が必要な場合、弊社は「入会申込書」または次項に基づく変更届に記載された「クリナップスマイル会員」の住所、電話番号、またはEメールアドレスのいずれかに通知するものとします。
  2. 「クリナップスマイル会員」が「入会申込書」により弊社に届け出た「クリナップスマイル会員」の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、住宅設備等の内容に変更がある場合、当該会員は電話またはEメール等により速やかにその旨を弊社に届け出た後、弊社が送付する所定の変更届に必要事項を記入の上、署名・捺印し、弊社に返送することにより変更手続きを完了するものとします。変更の届出がなされないことにより「本サービス」の提供に支障が生じた場合、弊社は一切の責任を負いません。
  3. 「クリナップスマイル会員」の氏名、住所、電話番号、Eメールアドレスに変更があった時点から、当該変更の届出を弊社が受領するまでの間、弊社からの通知、送付物は、氏名の変更については従前の氏名を宛先として、氏名の変更以外については「クリナップスマイル会員」の従前の住所、電話番号、またはEメールアドレスのいずれかに通知、送付することにより、当該通知・送付物は「クリナップスマイル会員」に有効に到達したものとみなします。「クリナップスマイル会員」が弊社に届け出た変更届の記載内容を変更する場合も同様とします。
第8条(会員資格の喪失)
  1. 「クリナップスマイル会員」は以下の事項に該当した場合、その会員資格を喪失し、自動的に本会を退会するものとします。但し、第3号ないし第9号の事項については、弊社からの退会の通知をもってその会員資格を喪失し、本会を退会するものとします。
  2. ① 第13条第1項に従って「クリナップスマイル会員」が自ら退会の手続をしたとき。

    ② 会員資格を喪失したとき。

    ③ 第5条2項に定めるいずれかに該当したとき。

    ④ 第22条に定める方法により会費等が支払われず、または「クリナップスマイル会員」が指定した支払方法に関する書類の提出がなく、弊社が催告してもなお1ヶ月以上支払のない、または該当する支払方法に関する書類の提出がないとき。

    ⑤ 第10条の会員の義務を守らなかったとき。

    ⑥ 第11条に定める行為を行ったとき。

    ⑦ 弊社、「本サービス」を提供する弊社関係会社または業務提携会社に対し、故意に損害を与える行為を行ったとき。

    ⑧ 前条第2項に定める変更がなされないことにより、「本サービス」の実施が困難なとき。

    ⑨ 弊社の責に帰さない事由により「対象商品」または建築躯体等に不具合が生じたとき、その他「本サービス」の継続が困難と弊社が判断するとき。

    ⑩ 暴力団もしくは暴力団関係者等、総会屋等、社会運動等を標ぼうして不当な利益や行為を要求する者、またはこれらに準ずる者であると弊社が認めたとき、または不当要求等の反社会的行為を行い、もしくはそのおそれがあると弊社が認めたとき。

    ⑪ 第13条第1項2号に基づき会員資格が更新されないとき。

  3. 複数の会員資格を有する「クリナップスマイル会員」が、前項第5号ないし第8号および10号に定める事由によりそのうちのひとつの会員資格でも喪失した場合は、他の会員資格も喪失するものとします。
第9条(再入会)

一度退会した「クリナップスマイル会員」が再入会を希望し、弊社が認めた場合、再入会ができるものとします。その場合、退会時から再入会時までの年会費相当額等弊社が別途指定する金額をお支払いいただくことにより、再入会の資格を得ることができます。その資格を得たのち、入会手続きと同様の手続きをすることによって再入会することができます。ただし、第15条に定める「本サービス」を遡って提供するものではありません。なお、原則再入会については、退会前に選択いただいた会員プランと同一の会員プラン(「セレクトプラン」の場合に選択したシステムキッチン・システムバスルーム本体及び機器製品の延長修理保証期間と定期点検サービスの頻度、並びに「ライトプラン」の場合に選択したシステムキッチン・システムバスルーム本体及び機器製品の延長修理保証期間を含みます。)で再入会するものとします。

第3章 会員の義務

第10条(会員の義務)

「クリナップスマイル会員」は以下の事項を守るものとします。

① 「クリナップスマイル会員」の会員資格は、第三者に譲渡、貸与し、または担保権の設定その他の処分をすることはできません。ただし、第14条の場合は除きます。

② 氏名・住所電話番号、Eメールアドレス、対象商品等入会申込時に登録した事項のいずれかを変更された場合は、第7条第2項に従って速やかに弊社へ連絡するものとします。連絡なき場合、「クリナップスマイル会員」として「本サービス」が受けられない場合や、会員資格を喪失する場合があります。

③ 「クリナップスマイル会員」は、「本サービス」が円滑に提供されるよう必要な協力を行うものとします。

第11条(禁止事項)

「クリナップスマイル会員」は「本サービス」の提供を受けるにあたって以下の行為を行ってはならないものとします。

① 法令、本規約または公序良俗に違反する行為

② 「本サービス」の提供を妨害する行為

③ 弊社の信用を毀損し、または弊社の財産を侵害する行為

④ その他、他の会員、第三者または弊社に不利益を与える行為

第4章 有効期間等

第12条(有効期間等)

会員プラン別に以下のとおりとします。

① 「スタンダードプラン」または「セレクトプラン」を選択した「クリナップスマイル会員」について

ア:会員資格の有効期間は、本会の「入会申込書」に記載された「使用開始日」より1年経過時点までとし、1年経過後の入会の場合には「使用開始日」より2年経過時点までとします。ただし、会員資格の始期にかかわらず、第15条に定める「本サービス」を遡って提供するものではありません。有効期間満了日までに次号に定める退会届の送付がある場合を除き、原則として期間満了時に更新されるものとします。更新された場合の期間は1年間とし、以後も同様とします。

イ:有効期間満了日までに、当該会員から第13条第1項第1号に定める退会届を弊社が受領しなかったときは、弊社は「クリナップスマイル会員」が更新を希望したものとして会員資格の有効期間を更新するものとし、第22条に定める方法により、年会費をお支払いいただきます。

② 「ライトプラン」を選択した「クリナップスマイル会員」について 会員資格の有効期間は、弊社が別途送付する「延長修理保証書」に記載された延長修理保証期間が経過するまでとします。ただし、第16条第1項及び第2項のとおり延長修理保証期間が延長された場合には、有効期間は当該延長された期間まで延長されるものとします。

第13条(退会)

会員プラン別に以下のとおりとします。

「スタンダードプラン」または「セレクトプラン」を選択した「クリナップスマイル会員」について

ア:弊社へ退会希望の申し出があった場合、弊社は所定の関係書類を「クリナップスマイル会員」へ送付するものとします。当該会員は、退会届に必要事項を記入の上、署名・捺印し、速やかに弊社に送付するものとします。弊社による当該退会届の受領日をもって、当該会員は本会を退会したものとし、弊社は当該会員に対する「本サービス」の提供を終了するものとします。「クリナップスマイル会員」においてスタートアップ費用の支払が完了しているときは、第15条【スタンダードプラン及びセレクトプラン】のサービス①に定める延長修理保証についてのみ、弊社が別途送付する「延長修理保証書」に記載された延長修理保証期間に限り、退会した「クリナップスマイル会員」に対して継続して提供されるものとします。

イ:前号その他の本規約の他の規定の内容にかかわらず、対象商品の「使用開始日」から20年が経過した時点以降は、会員資格は別途弊社が認めた場合を除き更新されないものとし、「本サービス」の提供は、当該時点で終了します。

「ライトプラン」を選択した「クリナップスマイル会員」について

ア:第15条【ライトプラン】のとおり「ライトプラン」の本サービスは、延長修理保証のみであり、「クリナップスマイル会員」においてスタートアップ費用の支払が完了しているときは、弊社が別途送付する「延長修理保証書」に記載された延長修理保証期間中、延長修理保証が提供されるため、退会の手続きはありません。但し、弊社または弊社の業務提携会社による本サービスの提供に関して弊社に責に帰すべき事由があった場合、または本サービスに関する目的物に隠れたる瑕疵があった場合はこの限りではありません。

イ:スタートアップ費用の支払日前において、「クリナップスマイル会員」が退会を希望する場合は、別途弊社に申し出の上、弊社が別途指定する方法で退会処理を行うものとします。

第14条(譲渡)
  1. 「クリナップスマイル会員」は、弊社が届出を受けている住所地に同居する親族に限り、主として譲受人が対象商品を使用することを条件として、弊社の承諾を得ることにより当該会員の会員資格を譲渡できるものとし、弊社は受領済みの会費等があるときは、会員資格を譲り受けた「クリナップスマイル会員」の会費等として取り扱うものとします。
  2. 「クリナップスマイル会員」は、転居等により「クリナップスマイル会員」として有する権利を第三者に譲渡する必要のあるときは、当該第三者が対象商品を使用する場合に限り、弊社の承諾を得ることにより当該会員の会員資格を譲渡できるものとし、弊社は受領済みの会費等があるときは、会員資格を譲り受けた「クリナップスマイル会員」の会費等として取り扱うものとします。

第5章 運営

第15条(サービス内容)

本会における「クリナップスマイル会員」への会員プランに応じた主なサービス内容は以下の通りとし、その詳細については、別途弊社が作成する仕様書(以下「サービス仕様書」といいます)及び「延長修理保証書」に定めるものとします。ただし、本規約において別途の規定がある場合を除き、「本サービス」の提供は「クリナップスマイル会員」が会員資格を有している間に限るものとします。また、各サービスは弊社または弊社の業務提携会社が実施します。なお、延長修理保証サービスについては、弊社が別途「クリナップスマイル会員」に送付する「延長修理保証書」に記載された期間中提供されるものとします。

【スタンダードプラン及びセレクトプラン】
<サービス①>「延長修理保証」
<サービス②>「スポットサービス」
<サービス③>「定期点検サービス」
<サービス④>「情報提供サービス」
【ライトプラン】
 「延長修理保証」
 ※ライトプランを選択した会員であっても、
   弊社がリフレッシュサービス等の訪問サービスの利用は可能です。

第16条(セレクトプラン・ライトプランにおける延長修理保証期間の延長等)
  1. 「セレクトプラン」または「ライトプラン」を選択した「クリナップスマイル会員」は、「延長修理保証書」に記載された延長修理保証期間について、弊社が承諾した場合に限り、次項の定めに従って延長申請書面を弊社に提出し、かつ、弊社が指定する延長修理保証期間の延長分の金額相当額を支払うことにより、別途弊社が「入会申込書」等で定める期間の範囲で延長修理保証期間を更に延長することができるものとします(「延長修理保証書」に既に弊社が「入会申込書」等で定める期間の内、最長の延長修理保証期間が記載されている場合を除きます)。
  2. 前項の場合、「クリナップスマイル会員」は電話またはEメール等により延長を希望する旨を弊社に届け出るものとします。弊社は、この届出を承諾する場合、当該会員に対して電話またはEメールにより延長に関する手続きを案内するものとし、当該会員は弊社のこの案内に従って、延長申請手続きを完了するものとします。また、弊社が指定する期日までに、第22条に定める方法により、弊社が指定する延長修理保証期間の延長分の金額相当額をお支払うものとします。
  3. 「セレクトプラン」または「ライトプラン」を「クリナップスマイル会員」が選択された場合であっても、「クリナップスマイル会員」が自己の都合により、「入会申込書」等で定める期間の内、「延長修理保証書」に記載された延長修理保証期間よりも短期間の延長保証修理期間に変更することはできないものとします。
第17条(サービスの利用)
  1. 「クリナップスマイル会員」が第15条に定める本サービスの内、「延長修理保証」、「スポットサービス」及び「定期点検サービス」を受けるにあたっては、入会申込時に案内する各サービス受付窓口に連絡の上、会員番号、氏名、住所及び電話番号を通知するとともに、「本サービス」の提供を希望する旨の申入れをするものとします。また、実際に本サービスの実施のため、弊社、弊社関係会社または業務提携会社のサービス員が対象商品の設置場所に訪問した際は、延長修理保証書を提示しなければならないするものとします。
  2. 「クリナップスマイル会員」は本規約にて別途の規定がある場合を除き、以下のいずれかに該当する場合は「本サービス」を受けることができません。
  3. ① 第8条に基づき会員資格を喪失したとき。

    ② 「延長修理保証書」の提示がなく、「クリナップスマイル会員」であることが確認できないとき。

第18条(サービス内容の変更)

弊社は、「クリナップスマイル会員」に事前に通知し、または弊社が別途定める方法により公開することによって「本サービス」の内容を変更できるものとします。「クリナップスマイル会員」は、弊社がこれに従って、「本サービス」の内容を変更したときには、変更後の本サービスの開始時期以降、変更後の「本サービス」が提供されることを承諾するものとします。

第19条(弊社によるサービス停止)

弊社は「クリナップスマイル会員」が以下のいずれかに該当する場合、当該会員への通知または催告なしに、直ちに「本サービス」を停止できるものとします。

① 第25条に定める不可抗力事由が発生したとき

② 個別の「本サービス」の対価または費用の支払がないとき。

③ 申込内容に虚偽または重大な記入漏れがあることが判明したとき。

④ 弊社が届出を受けている「クリナップスマイル会員」の住所宛の発送物が弊社に返送されたとき。

⑤ その他「クリナップスマイル会員」が本規約に定める条項に違反したとき。

第20条(サービス提供の中止・終了)

弊社は、やむを得ない事由があるときは「クリナップスマイル会員」に事前または事後に通知することにより、「本サービス」の提供を中止または終了することができるものとし、「クリナップスマイル会員」はこれを承諾します。この場合、弊社は「クリナップスマイル会員」が被った損害または損失に対して、一切の責任を負わないものとします。

第6章 運営

第21条(会費等)
  1. 本会への申込者は、入会に際して選択した会員プランに応じ、以下の会費等を第22条に定める方法により弊社に支払うものとします。なお、会費等の具体的な金額は「入会申込書」に記載のとおりとします。
  2. ①「スタンダードプラン」及び「セレクトプラン」の場合
    スタートアップ費用及び初年度分年会費

    ②「ライトプラン」の場合
    スタートアップ費用のみ(年会費なし)

  3. 「スタンダードプラン」または「セレクトプラン」を選択され、「使用開始日」より1年経過後に入会される場合には、スタートアップ費用及び「使用開始日」から2年間分の年会費を第22条に定める方法により、入会時に弊社にお支払いいただきます。
  4. 「スタンダードプラン」または「セレクトプラン」を選択された「クリナップスマイル会員」については、第12条第1項第2号のとおり、会員資格の有効期間を更新する毎に、年会費を第22条に定めるとおり弊社に支払うものとします。なお、年会費の具体的な金額は、「入会申込書」に記載のとおりとします。
  5. いずれの会員プランを選択された場合であっても「使用開始日」と入会申込との間に時間の経過がある場合、スタートアップ費用及び年会費についての起算点、及び第12条に定める本会の会員資格の有効期間の起算点等は「使用開始日」となります。「使用開始日」から1年経過後の入会であっても同様となりますのでご了承下さい。ただし、会員資格の有効期間の起算点にかかわらず、第15条に定める「本サービス」を遡って提供するものではありません。
  6. 「クリナップスマイル会員」が同時に複数の対象商品で会員資格を取得する場合は、弊社が別途定める会費等を第22条に定める方法により弊社にお支払いいただきます。
  7. 「クリナップスマイル会員」が本会を退会した場合、お支払いいただいた会費等は返却しないものとします。但し、弊社または弊社の業務提携会社による本サービスの提供に関して弊社の責に帰すべき事由があったこと、または、本サービスに関する目的物に隠れたる瑕疵があったことによって「クリナップスマイル会員」が退会するときは、当該本サービスに対応する会費等については返却するものとします。
第22条(会費等支払方法)
  1. 「クリナップスマイル会員」のスタートアップ費用と年会費の弊社へのお支払いは、弊社が定める以下のいずれかの方法で行うものとします。

    ① 所定の申込書における「クリナップスマイル会員」申込者名義の指定口座からの自動引き落としによる支払方法

    ② 所定の申込書における「クリナップスマイル会員」申込者名義のクレジットカードによる支払方法

    ③ その他弊社が定める支払方法

  2. 「クリナップスマイル会員」は、前項第2号に規定するクレジットカードでの支払を選択した場合、クレジットカード会社が別途定める条件に従って、当該請求に基づく支払を行うものとします。なお、「クリナップスマイル会員」とクレジットカード会社との間で発生した決済に関する紛争については、当該当事者間で解決するものとし、弊社は一切責任を負いません。
  3. 弊社に届け出た会費等お支払いの指定口座またはクレジットカード情報の内容に変更がある場合、「クリナップスマイル会員」は電話等によりその旨を弊社に届け出た後、弊社が送付する所定の変更届に必要事項を記入の上署名・捺印し、弊社に返送するものとします。

第7章 個人情報の取扱い

第23条(個人情報の取り扱い)

弊社は別途記載する『「クリナップスマイル会員」運営における個人情報の取り扱いについて』に基づき、「クリナップスマイル会員」の個人情報を適切に取り扱うものとします。

第8章 免責事項等

第24条(サービスの提供に伴う損害)
  1. 「本サービス」の提供に伴う対象商品の破損、人身事故その他の損害等については、弊社、弊社関係会社もしくは業務提携会社の責に帰すべきものである場合または「本サービス」に関する目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合せず、当該不適合が弊社の責めに帰する場合に限り、弊社、弊社関係会社もしくは業務提携会社はその損害を賠償する責任を負います。
  2. 「本サービス」の提供に伴い、対象商品または住居に損傷等が生じることが明らかである場合、弊社、弊社関係会社または業務提携会社等は、予めその旨を「クリナップスマイル会員」に説明するものとします。これを承知の上で、「クリナップスマイル会員」が「本サービス」の提供を希望される場合には、弊社、弊社関係会社および業務提携会社は予め会員に対して説明した範囲で生じた損傷等については、責任を負わないものとします。また、これらの損傷等における弊社、弊社関係会社および業務提携会社の責任の免除について承諾する旨を書面にて確認させていただく場合があります。
  3. 第15条に定める本サービスの内、「定期点検サービス」またはその他リフレッシュサービス等の訪問サービスにおいて、弊社、弊社関係会社または業務提携会社が「提案・助言・指摘」した事項について、対象商品に損傷等が生じた場合には、弊社、弊社関係会社または業務提携会社に故意または過失がある場合に限り、弊社、弊社関係会社もしくは業務提携会社はその損害を賠償する責任を負います。
  4. 第1項及び第3項の損害の賠償において、弊社、弊社関係会社または業務提携会社は、通常発生するものと考えられる直接の損害を超える損害(逸失利益等)については、賠償責任を負わず、また、損害の賠償額は、「クリナップスマイル会員」にお支払いいただいた「スタートアップ費用」及び「1年間分の年会費」の合計額を上限(「ライトプラン」を選択された「クリナップスマイル会員」に対しては「スタートアップ費用」のみの上限)とさせていただきます。ただし、弊社、弊社関係会社または業務提携会社に故意または重過失がある場合には、この限りではありません。
第25条(不可抗力)

天災地変、火災、交通手段の途絶、通信回線の障害、停電、疫病・感染症の流行等不可抗力事由に起因して「本サービス」が行われない場合、弊社は「クリナップスマイル会員」に対して如何なる責も負わないものとします。

第26条(注意事項)
  1. 「本サービス」は、延長修理保証期間終了日まで商品の品質を保証するものではありません。
  2. 「本サービス」は、「使用開始日」から延長修理保証期間終了日まで補修用部品の保有を約束するものではありません。なお、「対象商品」の生産打ち切り後、弊社における補修用部品の保有年数が終了し補修用部品の供給が困難になったときは、代替部品による対応となります。

第9章 その他

第27条(その他)

弊社は、「クリナップスマイル会員」に事前に本規約を改定する旨および改定後の本規約の内容ならびに改定後の本規約の効力発生時期を弊社ホームページ上に掲示するものとし、また会員に通知することにより、本規約を改定することができるものとします。「クリナップスマイル会員」は、弊社がこれに従って、本規約の改定をしたときには、改定後の本規約の効力発生時期以降、改定後の本規約が適用されることを承諾するものとします。

第26条(準拠法)

本会または本規約は、効力、解釈及び履行を含むすべての事項について、日本国法に準拠するものとします。

第27条(裁判管轄)

本会または本規約に関して生じる紛争については、東京地方裁判所を第一審および調停の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

① 2018年9月1日改定

② 2018年2月1日改定

③ 2015年10月1日改定

④ 2014年3月1日改定

⑤ 2013年4月1日改定

⑥ 2011年6月1日改定

⑦ 2009年7月1日改定

⑧ 2024年5月1日改定

経過措置
  1. 次の場合については、附則記載①の改定前の本規約第2章ないし第8章における「S.S.スマイル会員」の取扱いに関しなお2007年9月1日付発効の「クリナップスマイル会員」会員規約(以下「旧規約」といいます)が適用されるものとします。
  2. ① 附則記載の改定日⑦(2009年7月1日)より前に弊社に「入会申込書」が提出された場合。

    ② 附則記載の改定日⑦(2009年7月1日)以降の入会申込であっても、弊社が旧規約を適用することが相当であると判断した場合。

  3. 前項の定めにかかわらず、旧規約が適用される場合であっても、次の内容については読み替えて適用するものとします。
  4. ① 旧規約第7条第1項但し書きの定めのうち『第3号乃至第9号の事項について』を『第 4号乃至第9号の事項について』へ読み替えます。

    ② 旧規約第11条第1項の定めのうち、『本会の会員証に記載された「使用開始日」』を『本会の入会申込書に記載された「使用開始日」』へ読み替えます。